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診療情報開示の手続きの仕方


診療情報開示の手続きの仕方についてご案内します。

診療記録の開示の手順

診療録などの診療記録の開示の手続きは、浜松赤十字病院「診療情報の提供に関する規定」に則り、下記の手順でおこなわれます。

患者さんのプライバシーを守るために、開示の手続きを厳格にしていますので、開示までに多少時間がかかりますが、ご理解をお願いいたします。なお、写しの交付も閲覧も同じ手順になります。

受付時間 月曜日~金曜日8時30分~17時00分

1. 患者様本人からの請求

本人が請求することが原則です。
本人を証明する運転免許証などをお持ちください。
本人以外の場合は診療情報管理室にご相談ください。
診療情報記録開示申請書を記入し、診療情報管理室に提出していただきます。

2. 病院長へ報告

診療記録開示申請書を受理すると直ちに病院長へ申請書が届けられます。

3. 臨時診療情報管理委員会の開催

病院長が提供の可否に対し委員会開催が必要であると判断した場合は、病名の告知の問題など、開示により治療効果等への悪影響が懸念される場合に該当するかなどを審査します。

4. 病院長の判断

診療記録開示申請書を受理した日から15日以内(受理した日から起算)に病院長が開示の可否を決定します。

5. 請求者へ通知

開示の可否は、診療記録開示回答書として郵送いたします。

6. 診療情報の受け取り

閲覧の場合は、会議室等で閲覧できます。
写しの交付の場合は、診療情報管理室でカルテのコピーなどをお渡しします。
なお、コピー代は実費請求になります。